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アンカー 2

交通事故に遭った時の対処

Q1. 初めて追突事故にあいました。首が痛いのですが、どうすれば良いのでしょうか。

1. 110番又は119番に連絡し、警察・救急車を頼みましょう。
2. 救急車の到着までの間、できるだけの事をやっておく必要があります。 次の事故を発生させない為、自車を道路上より移動させます。自主運行が出来ない場合、無理をせず。発炎筒などにより他車に危険を知らせます。
3. 事故の時間、場所、相手の氏名住所、連絡先、車の車種、登録番号、保険有無、事故場所の道路状況、信号などがメモできれば最高です。
4. メモできなくても後日、警察から上記のことを聞いておく必要があります。
5. 今後、入院通院が、余儀なくされる場合、病院より診断書を取って警察に人身の届出を行います。
6. なるべく早急に、保険会社に事故の連絡の一報を入れておきましょう。

Q2. 事故の現場で軽い目まいがしましたが、車の損傷も軽微でしたので警察に届けなくても良いのでしょうか。

1. 事故が発生した場合、事故の当事者として、けが人がいる場合に救護措置を取らなければなりません。また、後続の事故を防ぐ措置、そして事故発生を警察官に通報する義務があります。 また、今後、相手の方と車の修理や怪我の治療費等で話し合いを持つ事となりますので、警察に届けるという事は、事故の発生、当事者の確認、双方の車の確認、保険の有無、事故状況について明らかにする事ですので、軽微な事と思わず、必ず届け出を行います。
2. 軽い目まいは、頭部打撲、頚椎捻挫など治療が長期化する可能性も有り、事故届がなければ、何処での怪我かわかりませんので、今回の事故が原因ですと証明する意味でも必ず届け出を行います。

Q3. 忙しかったので相手の名刺と連絡先を聞いて別れました。後で首が痛いなどの傷害が出た場合、大丈夫なのでしょうか。

1.事故が発生した場合、負傷者の救護の措置、後続の事故を防ぐ措置、警察官に事故の発生を届ける義務が生じます。
2.警察官に事故の届けをする事は、当事者の住所氏名及び事故発生の日時場所の特定、事故車両の確認、物損事故又は人身事故の確認、保険加入の有無、事故状況などが明らかになることです。
3.仮に、諸事情により事故届けをしなかった場合、名刺や連絡先を受領したとしても、連絡が付かなかった場合を想定してみると、相手方の保険加入の有無が明らかでないため、どの様に賠償できるのかという大きな問題が生じます。さらに、住所変更などで所在確認ができなかったなら、この事故の問題解決については、非常に困難かつ長期化する事となるでしょう。
4.また、最初に軽い物損事故であると判断して警察官に届け出をしなかった場合なども、後日、打撲や頚椎捻挫などの病状で通院する事となった際、けがと事故の因果関係が明らかでない為、保険使用につき少なからず問題が生じてくるでしょう。
5.よって、事故の当事者は、特に被害者となる場合は、当事者相互の確認の意味においても、事故の届けを行うよう心がける事が大切です。

アンカー 1

交通事故を起こした時の対処

Q1. 保険会社に全て依頼してしまっても良いのでしょうか。

1.人身事故の場合、特に誠意をもって対処する事が重要です。
2.最近、無過失責任や賠償問題などが叫ばれるなかで、それとは逆行して道徳上の観念が失われてきている様に思われます。交通事故を起こしたにもかかわらず、保険会社に任せているからと謝罪の言葉も無い。というのが見受けられます。
3.交通事故の加害者には、賠償責任を果すという民事上の責任、行政許可である免許証への処分を行う行政上の責任、道路交通法が適用される刑事上の責任、謝罪やお見舞いといった道徳上の責任、の4つがあります。
4.よって、交渉の流れ、賠償金の算出、書類の作成などは、保険会社主導のもとに行っても良いでしょうが、その中で、特に重要な事は、道徳上の問題で加害者の立場から被害者に対して謝罪、お見舞いといった社会通念上妥当な限り、誠意ある態度にて臨む必要があると思料します。

Q2. 相手が、病院に入院しました。何をすれば良いのでしょうか。

1.まず、お見舞いに行くのが当然です。
2.自分1人で行くのは、なかなか勇気が必要ですが、加害者の立場からすると誠意ある対応を取らなければなりません。
3.治療費や今後の対応についての質問には、冷静に、保険会社を交えて対応していきたい旨を明確に伝える必要があります。自分一人の判断による返答や相手方の要求するままの返答については、差し控えるべきです。すなわち、事故状況や社会通念上妥当とされる賠償金額などを考慮し適正な返答、回答をするべきであり、それには、保険会社の判断が必要であると思われるからです。

Q3. 友達の車を運転していて事故を起こし、相手に怪我をさせてしまった。保険は使えるのでしょうか。

1.自分や家族名義の任意保険の契約は、あるのでしょうか。
2.各保険会社による自動車保険には、他車運転危険担保特約というのが有ります。
3.その車の用途および車種によって多少の違いはありますが、記名被保険者、その配偶者またはそれらの同居の親族が、自ら運転者として運転中の他の車を被保険自動車とみなして賠償責任条項を適用する。とあります。
4.すなわち、自分や自分の家族名義以外の車を自ら運転中に起こした事故については、自分や家族名義の車として任意保険に加入していれば、保険は使えます。という意味に解釈すると、この場合、相手方にけがをさせた人身事故についての治療費などは、支払ができるという事になります。

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